リフォーム・バリアフリー工事(介護保険を利用)

介護保険を利用した住宅リフォームもおまかせください。
高齢者用バリアフリー工事、手すりの取付け等も承ります。

各種補助金の申請書類一式 → 役所提出 → 役所検査まで責任施工致します。
※各市町村により補助金制度が異なりますので、補助金額が違います。

手すり

【当社施工の特徴】手摺を基本の高さで施工するのではなく、お客様・ケアマネージャーと良く相談(現場打ち合わせ)した上で、手摺の高さを決めます。 トイレには、樹脂製抗菌手摺を使用 するようにしています。

和室の畳からクッションフロアーへ床を変更

【当社施工の特徴】
畳を撤去し、通常は12㎜合板の上にCF(クッションフロアー)を貼りますが、
当社では12㎜合板ではなく 15㎜合板を施工 するようにしています。

トイレの場合は、12㎜合板にCF(クッションフロアー)を貼りますが、
当社では 水洗いが可能になるよう にセメント施工の上にCFシートを施工します。

踏台設置

必ず固定します。(タイルに打たず目地に施工)

バリアフリー工事

LD~和室 段差解消

【当社施工の特徴】
敷居の段差解消工事として、敷居の前後に斜めの桟を打ちません。(余計に蹴つまづくため)
当社は、敷居を撤去して3㎜~5㎜の段差になるように新しく敷居を施工致します。
当社にて 木材を加工したものを施工します。(アルミ製敷居が可能な場合はアルミ製を使用します。)

バリアフリー工事

洗面~LD 段差解消

【当社施工の特徴】
敷居の段差解消工事として、敷居の前後に斜めの桟を打ちません。(余計に蹴つまづくため)
当社は、敷居を撤去して3㎜~5㎜の段差になるように新しく敷居を施工致します。
当社にて 木材を加工したものを施工します。(アルミ製敷居が可能な場合はアルミ製を使用します。)

バリアフリー工事による建具補修

既設建具の補修

【当社施工の特徴】
敷居・畳を撤去した後に、建具(引戸・開戸)等の高さが違うため、建具を新らしく製作することになります。
当社では既設の建具を改修することが可能です。
既設建具を使用できることで、その分の予算を他の改修工事に活かせるよう、ご提案致します。

補助金のご利用について

ご本人様に御足労いただかなくても、役所の各部署には当社が責任を持って書類等の申請を致します。

補助金申請の流れについて「高齢者住宅改修工事」「介護保険住宅改修工事」

①市民税(町民税)を滞納がなく介護認定者であること
②担当ケアマネージャーの決定
 各市町村の社会福祉課より、担当ケアマネージャーを決定(代理申請可能)
 ケアマネージャーは、各福祉事業所に在籍(各市町村在籍ではない)
③申請の準備
 ケアマネージャーさんと協議の上、どの位の改修工事が必要なのか検討します。
 要介護度により補助金申請の可否が決定します。
 高齢者住宅改修は、ケアマネージャーさんがいなくても申請できる市町村もあります。
④図面・見積書を作成し申請
 申請基準を満たしているならば、工事業者とケアマネージャーさんにて図面・見積り等の書類を作成して、各市町村の該当の課に申請する。
 (代理申請可能)
⑤現地調査
 各市町村の該当する課より担当者さんの現地調査があります。
⑥申請の完了報告
 各市町村の該当する課より担当者さんより、本人様に申請手続きの完了報告があります。
⑦工事スタート
 工事業者の住宅改修工事が始まります。
⑧工事完了の報告
 住宅改修が完了後、必要書類を添えて各市町村の該当の課に提出します。 (代理申請可能)
 書類には領収書が必要なため、ご本人様が立替て支払う必要があります。
 各市町村により、業者(認定)に直接支払われる場合もあります。 (その場合は負担金のみの支払になります)
⑨工事完了の確認
 各市町村の該当する課より担当者さんにより、現地調査があり、工事完了の確認をされます。
⑩補助金の入金
 各市町村の該当する課より担当者さんより、ご本人様に補助金が入金される案内があります。

(注)

  • 高齢者住宅改修工事の場合には、②③⑨が省略される市町村があります。
  • 介護保険の住宅改修工事は、途中でご本人様に不幸があった場合、補助金が出ませんので家族様にて全額支払いとなります。(申請書類に記載されています)
  • 介護保険未納の場合は、その未納分を差し引いて補助金が支払われます。

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